http://timelinks.net/8946928890ED8ACD8384837D8367/w926D93498DE08E598CA082C98AD682B782E993C18B4C   
より引用。原文のまま転記。
 
    宇宙戦艦ヤマト
 

知的財産権に関する特記
*著作権者
本作品群の著作権等は1996年に東北新社に包括譲渡契約され、1998年に西崎義展及びウェストケープコーポレーションの破産管財人が契約の履行を選択、2000年に東北新社と破産管財人との間で譲渡代金の支払につき裁判上の和解が成立し、著作権者は東北新社である事が確定。
*商標権者
本作品の商標の最初の出願は1974年3月15日にされている。出願された艦体の意匠は本放送のものとは異なるが、商標の意匠文字は本放送時のものと極めて類似している。
西崎義展及びウェストケープコーポレーションの破産に前後して、本作品の商標権を西崎義展から西崎義展の長男に移転したため、破産管財人が否認権を行使し商標の移転登録の抹消及び譲渡契約の履行により東北新社に商標権を移転した。
 ※「新宇宙戦艦ヤマト」及び「新・宇宙戦艦ヤマト」の商標は西崎隆二郎なる人物が1999年〜2001年に登録している。
*同一性保持権及び翻案権
本作品の包括譲渡を受けた 東北新社 が バンダイ・バンダイビジュアル に制作・販売を許諾したプレイステーション用ゲームソフトにつき、西崎義展が東北新社・バンダイ・バンダイビジュアルに同ゲームソフトの制作・販売の中止及び1億円の損害賠償を求めたが請求を棄却され、例外を除く著作者人格権の不行使についても判決文で確定した.
*映画の著作者
松本零士が西崎義展に対し映画の著作者が松本零士であることの確認を求めたが1審で棄却され、控訴審中に松本零士・西崎義展の間で法廷外和解により映画の著作者は西崎義展・松本零士の共同著作であり、代表して西崎義展が著作者人格権を有することが確認された。
 
尚、前述の通り著作権者である東北新社に著作者人格権の原則不行使等を含む著作権等譲渡がされており、著作権者を除く制作当事者間での映画の著作者の確定の影響は少ない。
 また本和解条項では、「宇宙戦艦ヤマト・復活編(仮題)」及び「大銀河シリーズ 大ヤマト編(仮題) 」を西崎義展・松本零士が夫々別個に作成する事を相互に確認しているが、前述の著作権等の包括譲渡契約に「将来作品」に関する内容が含まれており、履行には東北新社の許諾を要する限定的な確認と考えられる。
 



■通称ゲーム裁判における東北新社・バンダイ・バンダイビジュアル各社間と、西崎義展氏間の和解には、3社が   西崎氏の宇宙戦艦ヤマトにおける権利を認めるかわりに(エナジオ社によると、著作者と名のる権利か?)、東北新社が許諾したコンテンツにたいして、西崎氏の権利に対して重大な侵害がない限り、西崎氏側はいっさい口をはさまない事が和解文に書かれていると推測できます。
 また、この関係者間で承諾された和解書では、西崎氏(松本氏はそもそも部外者。著作権は彼に存在しない。)の著作者人格権については、東北新社がその存在を認めたとは思えません。(2005年時点・2019年においてはある程度の人格権を認めているか?参考画像)そもそも東北新社は、宇宙戦艦ヤマトの著作権は西崎氏の会社から譲渡されたもので、「西崎氏個人には無い」と主張していました。
 よって、このゲーム裁判の控訴取り下げと、和解により宇宙戦艦ヤマトの著作権は確定となり、正常に運用される事が可能となったわけです。
 当然著作権が確定した事は、自称原作者の有無もはっきりしました。
  今後は、「自称」が現れない事を願うものです。

BACK

 
裁判結果の考察